法規点検

INSPECTION

法規点検

消防設備点検、防火対象物点検、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、自家用発電設備(非常用発電設備)、蓄電池設備(UPS設備)など 。

消防設備には消防法があり、建築物関連は建築基準法があり、その中で電気に関連するものは電気事業法などが絡んできます。弊社ではトータルに点検可能です。

法規点検

01

お打ち合わせ

現地及び図面・前回点検結果でのお打ち合わせ。

02

点検業務

ご契約後日程調整を行い法律に準じて点検実施。

03

点検結果作成・報告

項目ごとに点検結果を作成、お客様に説明(是正箇所がある場合は見積もり書提出)。

04

各官庁等へ書類提出など

点検結果を各官庁等へ書類提出(是正箇所がある場合、是正工事対応)。

施工実績・施工の様子

自家用電気工作物点検

自家用電気工作物点検

自家用電気工作物(工場など高圧受電されているお客様)点検。非常用発電機及び無停電装置(UPS)も行っています。

建築設備点検

建築設備点検

建築設備(非常用照明・排気設備・給水設備・機械排煙設備)点検。特殊建築物調査及び防火設備点検も行っています。

消防用設備点検

消防用設備点検

消防設備(自動火災報知設備、消火器、屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、等)点検。防火対象物点検も行っています。

連結送水管点検

連結送水管点検

連結送水管は地階を除く階が7階以上、地階を除く階が5回以上かつ延べ面積が6000㎡以上など比較的大きな施設に必要な消防設備です。また設置後10年を経過すると配管の所定の位置に水圧をかけて漏水がないか確認する耐圧試験というものをしなければなりません。(その後は3年毎に実施)その点検に必要な耐圧試験機が写真の物になります。 

発電設備点検

発電設備点検

消防法では用途や規模等に応じて、消防用設備等を技術上の基準に従って設置することが義務付けられています。当該技術上の基準として、火災時に常用電源が停止した場合においても消防用設備等が正常に稼働するように、消防用設備等に非常電源を附置することを求めています。さらに、非常電源の種類には非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、燃料電池設備があり、延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物にあっては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設置することを求めています。これらの基準に基づき設置された自家発電設備は、定期に点検し、消防署長等へ報告をする必要があります。 

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